平成25年4月1日改定
第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人南高医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を長崎県雲仙市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、日本医師会及び長崎県医師会と連携のもと医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、正しい医療の遂行によって地域社会の保健衛生と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 医道の高揚に関する事業
(2) 公衆衛生の指導啓発に関する事業
(3) 地域医療及び福祉の推進発展に関する事業
(4) 医学の振興に関する事業
(5) 医学教育の向上に関する事業
(6) 医師の生涯研修に関する事業
(7) 医事衛生の調査研究に関する事業
(8) 医師会相互の連絡並びに調整に関する事業
(9) 医業経営の改善に関する事業
(10)医療資材の改良に関する事業
(11)会員の相互扶助に関する事業
(12)国民の健康及び福祉の増進に関する事業
(13)介護保険法に規定する介護予防支援事業に関すること
(14)地域包括支援センター設置運営に関すること
(15)その他目的達成上必要な事業
2 前項の事業は、南島原市及び雲仙市において行うものとする。
第3章 会 員
(組織)
第5条 本会は、医師をもって組織する。
(会員の資格)
第6条 本会は、南島原市及び雲仙市を区域とし、その区域内に就業所又は居住を有する医師、又は本会が特に認めた医師で、本会の目的及び事業に賛同したものを会員とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3 第1項以外の区域に居住するも、第1項の区域の医療機関に勤務する医師は、会員となることができる。
(会員の責務)
第7条 会員は、本会の目的を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
2 会員は、本会の事業活動に積極的に参加するものとし、本会の決定事項を遵守しなければならない。
(構成)
第8条 第6条に規定する区域は、次のとおり構成し、4つの区を設置する。
第1区(加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町)
第2区(西有家町・有家町・布津町・深江町)
第3区(国見町・瑞穂町・吾妻町・愛野町)
第4区(千々石町・小浜町・南串山町)
(会員の入会)
第9条 本会に入会しようとする者は、所定による入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員は、本会入会と同時に長崎県医師会及び日本医師会の会員になるものとする。
3 会員は届出事項に変更を生じた場合は、所定の書式による届出をしなければならない。
4 本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を経て、会長の要請のもとに理事会で、その再入会を承認することができる。
(会員の異動・退会)
第10条 会員は、異動及び退会しようとするときは、その旨を会長に所定の書式により届出をしなければならない。
2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、第11条第1項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届での受理を保留し、同条第2項に基づく処分を行うことができる。
(会員の制裁)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
(1)会費を1年以上納入しなかったとき。
(2)医師の倫理に違背し、会員たる名誉、又は本会の名誉を毀損したとき。
(3)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱したとき。
(4)その他正当な事由があるとき。
2 前項の制裁は、戒告及び除名とする。
3 戒告は、会長が理事会の決議を経て行う。
4 除名は、社員総会の決議を経て行う。
5 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するとともに、その氏名及び処分事由の概要を、長崎県医師会並びに日本医師会に通知しなければならない。
6 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 第10条第1項及び前条第4項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(3)日本医師会又は長崎県医師会の会員の資格を失ったとき。
(会費及び負担金)
第13条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、社員総会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、社員総会の決議を経て、その額を減免することができる。
3 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
(会員の本務)
第14条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。
(報告、発表及び意見具申)
第15条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。
(表 彰)
第16条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第17条 社員総会は、すべての会員をもって組織し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(定例社員総会及び臨時社員総会)
第18条 社員総会は、定例社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定例社員総会は、毎年1回5月(又は6月中)に会長が招集する。
3 臨時社員総会は、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし、5分の1以上の会員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時社員総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の1週間前までに会員に発しなければならない。
(社員総会の議長の選出)
第19条 社員総会に、議長1名を置く。
2 議長は、当該社員総会において、出席会員の中から選出する。
(議長の職務)
第20条 社員総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
(社員総会の任務)
第21条 社員総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)決算に関する事項
(2)会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(6)理事及び監事の報酬等の額
(7)定款の変更に関する事項
(8)本会の解散に関する事項
(9)理事会が付議した事項
(10)長崎県医師会代議員及び予備代議員の選出
(11)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、会員1名につき各1個とする。
(社員総会の定足数及び決議)
第23条 社員総会は、会員の過半数の出席(委任状含む)がなければ、議事を開き決議することができない。
2 社員総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長、会長及び社員総会において選出された議事録署名人が記名押印するものとする。
(社員総会への出席発言)
第25条 役員は、社員総会に出席して、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合には、この限りでない。
(社員総会の議事規程)
第26条 社員総会の議事に関して必要な事項は、社員総会の決議を経て、別に定める。
第5章 役 員 等
(役員等)
第27条 本会に次の役員を置く。
(1)理 事
10名以上13名以内
(2)監 事
2名以内
2 理事のうち、1名を会長、会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、会長を除く理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は別に定めるところにより、本会会員の中から、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の規定に基づく理事の選任は、役職毎に分けて行う。
3 前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定められた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たことを条件とする社員総会の決議をもって行う。
4 前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人の数が社員総会の決議要件を欠くために当該役職の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のうち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定に基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5 第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に準じて行う。
(会長、副会長及び理事の選定等)
第29条 会長、副会長及び理事は、社員総会の決議によって選定及び解職する。
2 前項の規定に基づく会長、副会長及び理事の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってそれぞれの候補者とする。
(理事の職務)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 会長を除く理事(副会長含む)は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5 会長、副会長を含む全理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査する。監事は、監査報告書を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員等の任期)
第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例社員総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の補欠の選任)
第33条 理事又は監事が任期途中で退任したときは、なるべくすみやかに、補欠の選任を行うものとする。
2 前項より選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の親族等割合の制限)
第34条 本会の理事のうちには、理事いずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の解任)
第35条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第36条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の要請により社員総会及び理事会に出席することができる。
3 顧問は、理事会にて選出し、会長が委嘱する。
4 顧問の任期は会長の任期による。
5 顧問は次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
6 顧問に対しては、報酬を支給することができる。
7 前項の報酬等の他、顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長)
第37条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、本会に著しい功績があった会長経験者のうちから、理事会の議決を経て、会長が選任する。
3 名誉会長は、会長の要請に応じ、本会の事業について必要な助言を行う。
(区長)
第38条 各区において1名の区長を選出する。
2 区長の任期は会長の任期による。但し留任を妨げない。
3 区長は区会を開催し、会員相互の情報交換に努めなければならない。
4 区長は会長の要請により理事会に出席することができる。
5 区長に対しては、報酬を支給することができる。
6 前項の報酬等の他、区長には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員等の報酬)
第39条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の報酬等の他、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項の規定に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。
4 第1項に規定する報酬等の支給基準については、役員の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算出方法、支給及び形態が明らかとなるように、社員総会の決議により定めるものとする。
(役員等の責任免除)
第40条 本会は、法人法第114 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理 事 会
(理事会)
第41条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって組織し、会長が招集し、その議長となる。
3 会長以外の理事が会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
6 顧問、区長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の任務)
第42条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)社員総会の招集の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づく法人法第111条第1項の責任の免除
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名・押印しなければならない。
第7章 裁定委員会
(裁定委員会)
第44条 本会に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は4人の裁定委員をもって組織する。
3 裁定委員は各区より1名推薦し、理事会において承認する。
4 裁定委員に欠員を生じたときは、速やかに補充する。
5 補欠として選出された裁定委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(裁定委員の任期)
第45条 裁定委員の任期は、第32 条第1項(理事の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(裁定委員の兼職禁止)
第46条 裁定委員は、本会の役員を兼ねることができない。
(身分に関する裁定)
第47条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議し、その調停を行う。
(1)第9条第4項(除名者の再入会)の規定による会員の再入会に関する事項
(2)第11条(会員の制裁)に規定する会員の制裁に関する事項
(3)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
(紛議に関する調停)
第48条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議し、その調停を行う。
(1)会員相互間の紛議に関する事項
(2)医師会と会員間の紛議に関する事項
(3)区会と会員間の紛議に関する事項
(4)その他裁定を要すると考えられる事項
(裁定委員会に関する規則)
第49条 裁定委員会に関して必要な規則は、社員総会の決議を経て別に定める。
第8章 会議及び委員会
(会議の種別)
第50条 会議は、社員総会及び理事会の2種とする。
(委員会の設置)
第51条 会長又は社員総会は、特に必要があると認める場合には、委員会を設置することができる。
2 委員会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。ただし、社員総会が設置する委員会に関しては、社員総会の決議を経て、別に定める。
第9章 団体契約及び意見表明
(団体契約)
第52条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項について団体契約を締結することができる。
(行政庁等に対する意見表明)
第53条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることができる。
第10章 資産及び会計
(経費の支弁)
第54条 本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄附金その他の収入金をもって充当する。
(徴収方法)
第55条 会費の賦課徴収方法は、社員総会の決議を経てこれを定める。
(事業年度)
第56条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第57条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、会員に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第58条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定例社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定例社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定例社員総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(借入金)
第59条 本会は、出納上必要がある時は、一時借入金をすることができる。一時借入金は、当該年度の経常収益で償還する。
2 長期借入金については、事業計画に則った資金調達及び償還を社員総会に諮ることとする。
(剰余金の分配の禁止)
第60条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(資産の管理)
第61条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第62条 会計に関して必要な事項は、別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第63条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(残余財産の帰属)
第64条 本会が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、その残余財産は社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第65条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 事 務 局
(設置等)
第66条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の任免については、理事会の承認を経て会長が行い、その他の職員の任免については、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第14章 雑 則
(定款施行細則)
第67条 定款の施行に関して必要な事項は、社員総会の決議を経て、別に細則で定める。
(委 任)
第68条 この定款が定めるものの他、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(理事に関する措置)
2 本会の移行登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とし、その任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定例社員総会の終結の時までとする。馬場 惠介、池田 重成、松本 和夫、市村 經敏、平湯 秀司、伊崎 祐介、菅 記博、城野 健児、太田 雄三、植木 英祐、中村 研二。
(会長等に関する措置)
3 本会の最初の会長は馬場 惠介、副会長は、池田 重成、松本 和夫、業務執行理事は、市村 經敏、平湯 秀司、伊崎 祐介、菅 記博、城野 健児、太田 雄三、植木 英祐、中村 研二とする。
(監事に関する措置)
4 本会の最初の監事の任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定例社員総会の終結の時までとする。
(裁定委員に関する経過措置)
5 本会の最初の裁定委員の任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定例社員総会の終結の時までとする。
(顧問に関する経過措置)
6 本会の最初の顧問の任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定例社員総会の終結の時までとする。
(委員会委員に関する経過措置)
7 この定款施行の際、現に委員会委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、委員会委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定例社員総会の終結の日までとする。
(職員に関する経過措置)
8 この定款施行の際、現に本会の職員である者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
9 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第56条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。